新会社法では類似商号の調査不要になります。
自分が新会社法にのっとって会社を起こす市町村内に、事業目的が同じで、かつ同じ名前の会社がある場合でも、新会社法では新しい会社をつくることができるのです。
ですから新会社法では、以前の類似商号の調査を必ず行わなければならない、という手間が無くなり、新会社法定款を作るのが格段に早くなります。
好きな有名人の名前を会社名にしたり、超有名企業の名前をそのまま使用することも原則的に問題なしです。
テレビコマーシャルでおなじみの、あの超有名企業と同じ会社名を使えるなんてすごいことです。
※ただし、ご注意ください。
同じ社名を使用する場合に限っては、これまでと同じく商標権の状況などを事前調査する必要があります。
これは、専門家に調査を依頼することになるでしょう。
なお、商標権とは自分の会社名やサービス、オリジナルアイテムなどを他者のそれと区別するために付けられる名前、マークなどが保護対象となっていますので覚えておいて下さい。