新会社法では、資金が少なくても起業出来るのです。
新会社法の最大の売り、最低資本金規制の撤廃です。
「下限額の制限を設けない」という項目が新会社法では明記されました。
これは、出資すべき額はいくらでもよいということを示しており、これまでの株式会社1000万円、有限会社300万円のような資本金は一切不要です。
そのため資本金1円の株式会社が恒久的(ここ重要)に可能になりました。
言葉を変えると、以前は、会社設立後5年以内に資本金を1000万円以上に増やせない場合、組織の変更もしくは、会社自体を解散するかの2つの選択肢しかありませんでしたが、今では5年以内に資本金を増やす必要すらなくなったというわけです。
しかし、会社設立の費用はもちろん必要です。
大まかにあげると、
公証人手数料が5万円。
収入印紙代が4万円。
定款謄本料が2千円。
設立登録免許税が15万円。
その他、印紙代や社印作成で約1万円がかかります。
事実上、これだけで株式会社ができるのです。
ただし、会社作りは専門家に依頼することを”強く強く”推奨いたします。
そのほうが、時間的にも将来的にも絶対に(言い切ります)あなたにとってプラスとなるでしょう。